大田区議会 2020-11-27 令和 2年 第4回 定例会−11月27日-02号
医師職の処遇につきましては、これまでも行政職の給料水準を上回る給料表が適用されておりますが、昨年度、特別区人事委員会は、全体の月例給が引下げ勧告される中、その処遇確保の観点から、医療職給料表(一)につきましては改定しない内容の勧告を行っております。
医師職の処遇につきましては、これまでも行政職の給料水準を上回る給料表が適用されておりますが、昨年度、特別区人事委員会は、全体の月例給が引下げ勧告される中、その処遇確保の観点から、医療職給料表(一)につきましては改定しない内容の勧告を行っております。
ただし、初任給につきましては、人材確保の観点から据え置き、また、医療職給料表(一)についても、医師の処遇確保の観点から改定しないとしております。引き下げ勧告は、昨年に引き続き2年連続となります。 次に、(2)特別給の改定でございます。期末手当と勤勉手当の合計の年間支給月数を0.15月引き上げて、4.65月とし、引き上げ分については、民間の状況等を考慮し、勤勉手当に割り振るとしております。
なお、医療職給料表(1)については、医師の処遇確保の観点から、改定はいたしません。 この施行日につきましては、令和2年1月1日といたします。 引き上げ改定の場合は遡及することをいたしませんが、4月から給料改定までの間の公民較差分については、所要の調整として期末手当から差し引くこととなりますが、今回は、任命権者の裁量で行わないこととなりました。 二つ目でございます。
ただし、江東区職員の給与に関する条例に定める医療職給料表(一)については、医師の処遇確保の観点から、改定しないこととしております。 次に、第2条において、勤勉手当の支給月数を0.075月引き下げ、勤勉手当の平準化を図るものであります。
次に、(2)その他の給料表等につきましては、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定とするものの、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から改定を行わないというものでございます。 項番2の特別給につきましては、資料記載のとおりでございます。
また、医師については処遇確保の観点から、医療職給料表の1の改定のほうは、ございません。 次に、(2)特別給、いわゆるボーナスでございます。これは期末手当と勤勉手当で構成されております。こちらについては、民間における特別給の支給状況を勘案し、0.15月引き上げ、現行の4.5月が4.65月の支給となってございます。 これらの結果により、特別区職員の平均年間給与は2万2,000円の増となります。
行政職給料表(1)と均衡を考慮して改定となり、医師の処遇確保の観点から、医療職給料表(一)は改定いたしません。 2です。特別給(期末手当・勤勉手当)でございます。年間支給月額を0.15月引き上げます。引き上げ分につきましては、民間の状況等を考慮し、全て勤勉手当に割り振ることとしています。 次に項番3、実施時期でございます。
(2)その他の給料表等でございますが、1つ目の中点にございますように、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定とするものの、医療職給料表(一)は医師に適用する給料表でございますので、その処遇確保の観点から改定は行わないというものなどでございます。 次に2の特別給、3の実施時期等については、記載のとおりでございます。 次にV、給与制度における課題でございます。
行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定となりますけれども、医師の処遇確保の観点から、医療職給料表(一)につきましては改定をいたしません。 2の特別給(期末・勤勉手当)でございます。 年間支給月数を0.15月引き上げます。引き上げ分につきましては、民間の状況等を考慮し、全て勤勉手当に割り振ることとしております。 3の実施時期等でございます。
それから、五つ目が、(2)のその他の給料表のところの2行目になりますが、医療職のほうの給料表については、医師の処遇確保の観点から、改定しないというところが勧告されているというところです。
ただし初任給につきましては、人材確保の観点から据え置き、また、医療職給料表1についても、医師の処遇確保の観点から改定しないとしております。引き下げは平成25年以来5年ぶりとなります。 次に、(2)特別給の改定でございます。期末手当と勤勉手当の合計の年間支給月数を0.1月引き上げて4.6月とし、引き上げ分については民間の状況等を考慮し、勤勉手当に割り振るとしております。
次に、(2)のその他の給料表等につきましては、恐れ入りますが、2ページをごらんいただきまして、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定とするものの、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から改定をしないというものでございます。
(2)その他の給料表等につきましては、2ページにまいりまして、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定とするものの、医療職給料表(一)については、医師の処遇確保の観点から改定を行わないというものでございます。 2の特別給、3の実施時期等については、記載のとおりでございます。
これは、その他の給料表につきましては、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行いますけれども、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から改定しないこととしております。 また、再任用職員の給料月額につきましても、定年前職員の給料改定に準じた改定としております。 2、特別給(期末手当・勤勉手当)でございます。
また、医療職の給料表(一)というものにつきましては、医師の処遇確保の観点から、今回は引き下げ改定をいたしません。 1番については以上でございます。 2番目でございます。
また、管理職及び係長職の職責の高まり等を考慮いたしまして、4級以上の級の引き下げを緩和することとし、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から引き下げを行わないこととしてございます。 引き下げによる影響額でございますけれども、特別区全体で7億円の減少、江東区では2,500万円の減少を見込んでございます。 2点目でございます。期末・勤勉手当についてでございます。
まず、大卒程度の採用でございますⅠ類初任給までの号給、これは国あるいは民間の初任給の状況、あるいは特別区としての人材確保の観点から据え置いているほか、先ほど申し上げましたように職責が高まっている層、管理職あるいは係長職級職へ配慮した引き下げの緩和、それから医師への処遇確保といった対応が図られているものでございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 参考の1でございます。
続きまして、(2)その他の給料表につきましては、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行いますが、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から引き下げ改定は行いません。 なお、ここに記載はございませんけれど、再任用職員の給料月額につきましても、再任用職員以外の職員の給料月額の改定に準じた改定を行うものでございます。
(2)のその他の給料表でございますが、丸ポチの最初の医療職給料表(一)、これは主に医師が適用されるものでございますが、これにつきましては、処遇確保の観点から引き下げなしということでございます。医療職給料表の(二)、これは主に栄養士でございます。
1 月例給与 ○ 公民較差(△588円、△0.14%)を解消するため、給料表を引下げ改定 ・ I類初任給までの号給等は据置き ・ 管理職及び係長職の職責の高まり等を考慮し、4級以上の級の引き下げを緩和 ・ 医療職給料表(一)は、医師の処遇確保の観点から引下げ改定なし 2 特別給(期末手当・勤勉手当) 民間の特別給(賞与)の支給割合とおおむね均衡しているため改定なし (現行